【県からのお知らせ】「岐阜県内宿泊事業者支援金」の支給
【県からのお知らせ】「岐阜県内宿泊事業者支援金」の支給
岐阜県では、新型コロナウイルスの感染拡大により、宿泊需要の創出ができない状況が続く中、深刻な影響を受けている県内宿泊事業者に対し、支援金が支給されます。
詳細は、岐阜県公式ホームページ「岐阜県内宿泊事業者への支援」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
《対 象》
旅行業法で規定する「旅館・ホテル業」、「簡易宿所営業」の岐阜県知事または岐阜市長の許可を受けており、県内で不特定多数の利用に供する宿泊施設の営業を行う事業者。(※まん延防止等重点措置区域の指定市町村の宿泊事業者に限りません。)
なお、県の各種要請等を確認・遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
〇対象外施設
- 国、県、市町村またはいわゆる第3セクターが所有、管理または運営する施設
- 店舗型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項)を行う施設(いわゆるラブホテル等)
- 住宅宿泊事業法に規定の「民泊」及び旅館業法に規定の「下宿営業」
〇対象外事業者
- 国、県、市町村又はいわゆる第3セクター等
- 暴力団等の反社会的勢力に属する事業者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人
《支援金》
施設の定員に応じて、次の3区分で支給されます。
- 定員50人以下 ・・・ 40万円
- 定員51人以上200人以下 ・・・ 120万円
- 定員201人以上 ・・・ 200万円
(ご注意)複数施設を有している宿泊事業者は、県内各施設の定数を合算して申請していただきます。施設ごとの申請はできません。
《申請期間・申請方法》
〇申請期間
令和3年5月27日(木曜日) から 令和3年6月28日(月曜日) (当日消印有効)
〇申請方法
郵送による申請(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法)
〇宛先
〒500-8384 岐阜市薮田南1丁目11-12
岐阜県水産会館内 「岐阜県内宿泊事業者支援金」事務局 宛
〇申請書等
申請書ダウンロード及び必要書類の確認は、岐阜県公式ホームページ「岐阜県内宿泊事業者への支援」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
《お問い合わせ先》
岐阜県内宿泊事業者支援金の専用相談窓口(コールセンター)
〇電話番号
- 080-4963-2914
- 080-4528-2168
- 080-4539-1498
- 080-4967-9809
〇受付時間
午前9時00分 から 午後5時00分(土日祝日を除く)